Q.一般的に、商標登録に必要な費用の内訳はどうなっていますか?
A.お客様が事務所(弁理士)に商標登録までの業務を依頼される場合、一般的に必要な費用としては、大きく分けて「印紙代」と「手数料」があります。
「印紙代」は、特許庁(国)に納める料金であり、出願の際に必要となる「出願料」(出願印紙代)と、登録の際に必要となる「登録料」(登録印紙代)があります。
印紙代は国内どの事務所でも共通であり、仮にお客様ご自身で商標登録までの手続を行う場合であっても、同じ金額を支払う必要があります。
「手数料」は、事務所のサービス業務に対して支払う料金であり、事務所によってその名目や金額設定は様々です。 成功報酬を別に請求する事務所もありますが、これも広い意味での手数料に該当します。
多くの事務所では「出願手数料」や「登録手数料」などの名目で手数料を分けて表示していますが、商標登録完了までには、これらを合わせた額(場合によっては、さらに何らかの追加料が加算された額)を支払う必要があります。
なお拒絶理由対応については、数万円以上の追加手数料が必要となる事務所がほとんどです。
拒絶理由対応は、特許庁から拒絶理由通知が出されたときに必須となります。
(もし何も対応しなければ、必ず審査不合格となります)
後になって高額な追加手数料に気付くことがないように、事務所へ商標登録を依頼する前に、拒絶理由対応の手数料も必ず確認しておきましょう。