お客様が商標登録を希望される商標については、特許庁で登録許可できるかの審査が行われ、この審査に合格すると商標登録が可能となります。
逆に言えば、特許庁で登録許可されない限り、商標登録はされません。
登録許可されない商標の代表例としては、自分と他人の商品を識別できない場合、他人の登録商標と紛らわしい場合、などがあります。
これから出願する商標が『他人の登録商標と紛らわしい』かどうかは、先行商標調査により事前に調べておくことが出来ます。
つまり先行商標調査では、既に出願や登録がされている他人の商標(先行商標)の中に、お客様の商標と似たようなものが無いかを調査します。
先行商標調査により、もし出願する商標と同一または類似範囲の先行商標があると分かった場合には、単に出願しても審査不合格となりますので、何らかの対策を練る必要があります。
当サービスの調査により登録可能性が高いと判断された商標は、極めて高い確率で登録許可されています。
登録可能性のご報告
先行商標調査を行った後、登録可能性(特許庁で登録許可される可能性)を検討し、その結果をお客様にご報告します。
明らかに登録許可されないと見込まれる場合は、費用の無駄を防ぐためにも出願の断念をお勧めしますが、微妙なケースでは、出願を行った方が良い場合もあります。
このあたりの個別的な事情については、別途ご相談に応じます。